4.獅子子・神輿について
(1)獅子子は、大年番において人員を確保すること。
(2)獅子子は、祭典当日山車と行動をともにし、大年番の指示に従うこと。
(3)獅子子は、大年番の伝令であり、各山車は指示に従うこと。
(4)獅子子は、発與祭後、神社を時計回りに3回まわる。
(5)獅子子には、何人も絶対に触れることは出来ない。
(6)神輿には、何人も絶対に触れることは出来ない。
5.祭典の運営について
(1)祭典行事は、毎年4月28日(宵宮),4月29日(祭典日)とする。
(2)宵宮と祭典日のコース(部落巡回)は、毎年交互に行うこととする。
*御神幸祭は。29日(祭典日)の部落巡回前に行う。
*町廻りの2回通過は、裏町→本町一仲町の輪番で行う。
(3)山車の運行について
@前の山車の代表者は、自組の山車が納まったことを次組の山車の代表者
に必ず報告する。
A走行中の各山車の間隔は6〜8m位とする。
B山車は、他の山車に迷惑の掛かるような前・後進をしてはならない。
C警察に許さされたコース以外には出ないこと。
著しく逸脱し、再度の注意も聞かない場合は、三役会議開催の上、参
列からの除外もありえる。
D各所発着時刻が遅延(早着)した場合は、大年番の指示に従うこと。
E各山車は、宵宮及び、祭典両日の18時までは、子供中心の祭りとする
為、青年のみの運行はしてはならない。
(18時まではロープを出しておくこと。)
F宵宮及び、祭典が雨天で、山車の運行に支障をきたす場合、三役会議開
催の上、運行・その他を決定する。
6.保険加入・障害・損害等について
(1)各連中とも、宵宮・祭典両日損害保険に加入する。
*詳細は、別紙参照。
(2)暴力行為が発生した場合は、三役会議開催の上、至当と認めた場合、加
害者の所属する連中において償うものとする。(保険対象外)
(3)家屋、その他物損事故については、後記載の保険を適用する。
(4)山車同士の物損車故については、保険対象外である。